分類 · 販売cls-004
登録販売者が扱えない医薬品
要指導・第1類は薬剤師のみ。不在時は販売せず、代替提案か再来をお願いする。
📋対応手順
- 1要指導医薬品・第1類医薬品は販売・情報提供ともに薬剤師の業務
- 2薬剤師在籍時は早めに薬剤師へ引き継ぐ
- 3薬剤師不在時は販売不可。代替の第2類・第3類を提案するか、薬剤師勤務時間を案内
- 4『薬剤師でないと販売できない決まりでして』とルールに言及して丁寧に説明
- 5ネット販売商品・取り寄せ対応も可能な場合は案内する
💬声かけ例
「恐れ入ります、こちらのお薬は薬剤師からのご説明が必要な医薬品でして、私ではご案内できないお薬なんです。ただいま薬剤師が不在でして、○時にまいりますので、その時間以降にお越しいただけますでしょうか」
⚠️注意点
- •登録販売者バッジの有無で患者にもわかる仕組みになっている
- •薬剤師不在表示を店頭に明示する義務あり
🌐関連情報をWeb検索
「登録販売者が扱えない医薬品」を各サイトで検索できます
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最終更新: 2026-04-18