医薬品分類・販売ルール
分類 · 販売cls-004

登録販売者が扱えない医薬品

要指導・第1類は薬剤師のみ。不在時は販売せず、代替提案か再来をお願いする。

📋対応手順

  1. 1要指導医薬品・第1類医薬品は販売・情報提供ともに薬剤師の業務
  2. 2薬剤師在籍時は早めに薬剤師へ引き継ぐ
  3. 3薬剤師不在時は販売不可。代替の第2類・第3類を提案するか、薬剤師勤務時間を案内
  4. 4『薬剤師でないと販売できない決まりでして』とルールに言及して丁寧に説明
  5. 5ネット販売商品・取り寄せ対応も可能な場合は案内する

💬声かけ例

「恐れ入ります、こちらのお薬は薬剤師からのご説明が必要な医薬品でして、私ではご案内できないお薬なんです。ただいま薬剤師が不在でして、○時にまいりますので、その時間以降にお越しいただけますでしょうか」

⚠️注意点

  • 登録販売者バッジの有無で患者にもわかる仕組みになっている
  • 薬剤師不在表示を店頭に明示する義務あり

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最終更新: 2026-04-18